No1467・・・青色申告
青色申告とは、単式簿記ではなく複式簿記に基づいて記帳(帳簿を記載すること)をし、
その記録に基づいて課税所得を算出して個人や法人が所得税や法人税を計算して
税務署に申告する確定申告の種類のことで、青色申告の適用を受ける為には、
所得税の青色申告承認申請書(青色申告承認申請書)を税務署に提出する必要があります。
青色申告といわれている所以は、以前の所得税の確定申告書では、青色の申告用紙を使用していたことから、
この名前が使われるようになったようで、現在は、所得税の確定申告書は青色の申告用紙ではなく、
OCR用紙を除く法人税申告書表紙である別表一のみが、現在も青色の申告用紙となっています。
また、個人事業主にとっての青色申告のメリットの代表例が、不動産所得又は事業所得で利用できる
青色申告特別控除、青色事業専従者給与、青色事業専従者給与に関する届出書、
損失の繰越控除、繰戻しによる所得税の還付、貸倒引当金や退職給付引当金等の引当金の計上が
認められていることです。
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次は、青色申告のデメリットについてですが、最も大きな青色申告のデメリットは、
複式簿記による帳簿の作成です。
青色申告者自身や青色申告者の親族で簿記や経理の知識がある人がいなければ、
記帳を税理士事務所に依頼するか、簿記や経理の知識がある人を社員として採用せざる負えなくなる可能性があります。
最近は、簿記に詳しくなくても使いこなせるが宣伝文句になっている、安価な青色申告ソフトが多数ありますが、
簿記や経理の知識が無い人が青色申告ソフトを比較し選んで青色申告ソフトを使用しても、
帳簿の作成と決算の作成に膨大な時間がかかり、その内容自体も心もたない内容であることがほとんどで、
結局、確定申告間際になって税理士や公認会計士に泣きつくことなるのが落ちです。
簿記や経理の知識が無い人が青色申告ソフトを利用するよりは、最近は、会計事務所間の低価格競争が激しく、
会計事務所の経営も苦しい所が多いこともあり、昔に比べると記帳代行料も大きく下がっていますし、
このような記帳や決算は、会計事務所の仕事の基本なので、青色申告会に相談するか税理士事務所に
丸投げする方がよいでしょう。
ちなみに、確定申告の種類には、青色申告と白色申告がありますが、
白色申告を利用している個人事業者に対しては、税務署は、推計課税という方法を取る場合があります。