No1470・・・青色事業専従者給与
青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にする一定条件を満たした親族に
給与を支払った場合に、その支払った給料を必要経費に算入することができる制度で、
青色事業専従者給与の制度を利用できる親族は、下記の要件を満たし、
青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限内に税務署に提出する必要があります。
青色事業専従者給与の制度を利用できる親族
・青色事業専従者はその年の12月31日時点で15歳以上であること
・1年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の事業に従事していること
この青色事業専従者給与のような青色申告のメリットを確定申告の際に享受する為には、
開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
また、青色申告者は、青色事業専従者を配偶者控除や扶養控除の対象にすることはできません。
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尚、個人事業主にとっての青色申告のメリットは下記の通りです。
個人事業主にとっての青色申告のメリット
・青色申告特別控除制度を活用できること
・青色事業専従者給与制度を活用できること
・損失の繰越控除制度を活用できること
・繰戻しによる所得税の還付制度を活用できること
・引当金が計上できること