No1472・・・繰戻しによる所得税の還付
繰戻しによる所得税の還付とは、青色申告の適用を受けている個人事業者が、
今年度が赤字となった時に、前年の所得が黒字で所得税を納税している場合は、
前年分の納付済みの所得税の還付を受けることができる制度です。
この制度を受ける為には、税務署に、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続をする必要があり、
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続には、請求書を作成し、その請求書を税務署へ持参か
郵送により提出します。
この繰戻しによる所得税の還付のような青色申告のメリットを確定申告の際に享受する為には、
開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
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尚、個人事業主にとっての青色申告のメリットは下記の通りです。
個人事業主にとっての青色申告のメリット
・青色申告特別控除制度を活用できること
・青色事業専従者給与制度を活用できること
・損失の繰越控除制度を活用できること
・繰戻しによる所得税の還付制度を活用できること
・引当金が計上できること