No524・・・別途積立金
別途積立金とは、内部留保した利益のうち、特定の目的を持たない
任意積立金のことを示す資本の勘定科目で、別途積立金は、法律によって
積み立てが義務付けられておらず、別途積立金の積立て又は
取崩は、会社法の剰余金の処分に該当し、別途積立金は、
バランスシート上では、純資産の部の利益剰余金に分類されます。
この別途積立金は、株主総会の決議により積立て又は取崩をすることが
できますが、株主総会では、剰余金の処分の件という議案を総会に付議し、
増加する金額や取り崩す金額を議案に明記することになります。
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また、別途積立金以外の任意積立金としては、役員退職積立金、
事業拡張積立金、減債積立金、配当積立金などがあり、任意積立金とは、
株主総会の決議により、特定の目的を持ち積み立てる各種積立金と、
特定の目的を持たず積み立てる別途積立金を総称したものです。
そして、別途積立金を積み立てた場合や取崩した場合は、
株主資本等変動計算書のその他利益剰余金の変動額として
表示することになります。
尚、別途積立金以外の目的がある任意積立金を、目的のために
取崩す際は、目的に沿った取り崩しの為、株主総会の決議は不要で、
取締役会で決議したうえで取崩すことができます。
ちなみに、別途積立金以外の目的がある任意積立金を取崩す仕訳を
する場合は、積立金の相手の勘定科目は、繰越利益剰余金であり、
その取引は、株主資本等変動計算書に積立金の減少、繰越利益剰余金の
増加として表示されます。
※別途積立金が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・株主総会の決議により、別途積立金1000を積み立てた場合。
(借方) | (貸方) | ||
繰越利益剰余金 | 1000 | 別途積立金 | 1000 |