No1463・・・山林所得
山林所得とは、山林を伐採したり、立木のままで譲渡することにより発生する所得のことで、
山林を伐採したりせず山林を山ごと丸ごと譲渡する様な場合の土地の部分は譲渡所得となります。
また、山林を取得して5年以内に山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことによる所得は、
山林所得とはならず、事業所得か雑所得となります。
また、山林所得の計算方法は、下記の通りです。
山林所得の計算方法
山林を伐採したり立木のままで譲渡した総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得
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山林所得に関する用語
・青色申告、白色申告
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
※確定申告、所得税、給与所得、住民税、基礎控除、所得控除
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収、源泉税
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※源泉徴収税額表の甲欄、源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員、非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書