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山林所得

山林所得<経営者の為の用語集経営財務情報








No1463・・・山林所得


山林所得とは、山林を伐採したり、立木のままで譲渡することにより発生する所得のことで、

山林を伐採したりせず山林を山ごと丸ごと譲渡する様な場合の土地の部分は譲渡所得となります。


また、山林を取得して5年以内に山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことによる所得は、

山林所得とはならず、事業所得か雑所得となります。


また、山林所得の計算方法は、下記の通りです。


山林所得の計算方法

山林を伐採したり立木のままで譲渡した総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得






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山林所得に関する用語

青色申告白色申告
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
譲渡所得
一時所得
雑所得

確定申告所得税給与所得住民税基礎控除所得控除

源泉徴収義務者源泉徴収対象者源泉徴収源泉税

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