No1466・・・雑所得
雑所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得等の他の何れの所得にも
該当しない所得のことで、雑所得の例としては、原稿料、講演料、公的年金、為替差損益、株主優待券、
割引債の償還差益、学校債、組合債の利子等があります。
この雑所得の計算方法は下記の通りです。
雑所得の計算方法
雑所得の総収入金額-雑所得の必要経費=雑所得
また雑所得は、雑所得を算定した後に、他の所得金額と合算して課税所得金額を算定した後に、
納税する税額を計算することになります。
そして、雑所得に該当する、公的年金、原稿料、講演料等は、基本的に、支払をする際に
源泉徴収をすることになります。
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雑所得に関する用語
・青色申告、白色申告
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
※確定申告、所得税、給与所得、住民税、基礎控除、所得控除
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収、源泉税
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※源泉徴収税額表の甲欄、源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員、非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書