No1458・・・利子所得
利子所得とは、銀行の普通預金や定期預金、郵便貯金から得られた利息や公社債の利子、
公社債投資信託等の収益の分配による所得のことで、源泉分離課税とされている預貯金の利息は、
確定申告をしても、利子所得から源泉徴収されている所得税が還付されることはありません。
この利子所得は、基本的に、利子所得が支払われる時に、利子所得の金額に対して所得税15%・地方税5%の合計20%が
課税されて源泉徴収され納税が終了する源泉分離課税の対象なのですが、国際復興開発銀行債やアジア開発銀行債等の
一部の金融機関の公社債の利子所得に限り、その利子所得が確定申告をすることで還付されます。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
利子所得に関する用語
・青色申告、白色申告
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
※確定申告、所得税、給与所得、住民税、基礎控除、所得控除
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収、源泉税
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※源泉徴収税額表の甲欄、源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員、非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書