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一時所得

一時所得<経営者の為の用語集経営財務情報








No1465・・・一時所得


一時所得とは、雑所得を除いた他のどの所得にも該当しない所得のことで、

一時所得は、懸賞・福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険

満期返戻金等が該当します。


この一時所得の計算方法は下記の通りです。


一時所得の計算方法

一時所得の総収入金額-収入を得るための取得費-特別控除額(最高50万円)=一時所得


また、確定申告にて他の所得と一時所得を合算する際は、上記の一時所得の計算方法にて算出した

一時所得の金額の2分1部分が課税所得となります。






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一時所得に関する用語

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