No1465・・・一時所得
一時所得とは、雑所得を除いた他のどの所得にも該当しない所得のことで、
一時所得は、懸賞・福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の
満期返戻金等が該当します。
この一時所得の計算方法は下記の通りです。
一時所得の計算方法
一時所得の総収入金額-収入を得るための取得費-特別控除額(最高50万円)=一時所得
また、確定申告にて他の所得と一時所得を合算する際は、上記の一時所得の計算方法にて算出した
一時所得の金額の2分1部分が課税所得となります。
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一時所得に関する用語
・青色申告、白色申告
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・雑所得
※確定申告、所得税、給与所得、住民税、基礎控除、所得控除
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収、源泉税
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※源泉徴収税額表の甲欄、源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員、非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書