No193・・・賞与引当金
賞与引当金とは、当期の費用に負担すべき従業員の賞与金額を
見積り引当金計上した負債の勘定科目で、賞与引当金の対象者は、使用人と
使用人兼務役員であり、賞与引当金は、会計上の費用ではありますが、
税法上は費用(損金)とはなりません。
この賞与引当金の対象者は、使用人と使用人兼務役員、臨時に雇われている
アルバイトやパートタイマーなどの、継続的に雇用され雇用期間が限定されず
賞与の支給対象になっている者で、賞与引当金の会計処理が出来る条件としては、
賞与の支給金額が確定しておらず、賞与の支給金額を各人別に見積計算した場合で、
賞与の支給金額が確定しており、支給対象期間に基づき算出している場合は
賞与引当金ではなく未払費用で処理し、賞与の支払が確定しており
支給対象期間以外の理由で算定されている場合も賞与引当金ではなく
未払金で処理します。
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ちなみに、未払費用は、継続して役務の提供が行なわれ、その役務が
全て終了していない場合や、支払期限が到来せず確定債務となっていない
場合に用い、未払金は支払期限が到来した確定債務に用いることになります。
また、賞与引当金は、貸借対照表の中では流動負債に区分され、
表示する際の名称は、賞与引当金と明示します。
尚、賞与引当金繰入額は、会計上は費用になりますが、税務上では損金とは
なりませんので、税務申告書を作成する際の賞与引当金繰入額の取り扱いは、
別表4の加算項目に賞与引当金否認や賞与引当金認容という名称で課税所得に
加算する必要があります。
※賞与引当金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・賞与の支給見込みに基づき賞与引当金1000を計上した場合。
(借方) | (貸方) | ||
賞与引当金繰入額 | 1000 | 賞与引当金 | 1000 |