No520・・・社債利息
社債利息とは、公募や私募により事業会社が発行した社債を保有する
債権者に対して支払う利息を処理する費用の勘定科目で、社債利息に関わる
源泉徴収は、社債に関する業務を委託している場合は、委託されている
銀行が源泉の徴収と納付をし、社債利息は、損益計算書上では、
営業外費用に表示します。
この社債利息の計上次期は、社債に関する業務を銀行に委託している
場合は、利払期日の3営業日前に当座預金から引き落とされた時点で
社債利息として計上し、社債利息の源泉所得税の徴収と納付は、
銀行が行うことになります。
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また、少人数私募債の社債を発行している場合は、社債を発行している
企業が、社債利息の源泉所得税の徴収と納付を行うことになり、社債利息には、
源泉所得税である国税15%と利子割である都道府県民税の地方税5%の
合計20%が課税され、社債利息の地方税に関しては、事前に、
都道府県税事務所に、営業所等設置等届出書の届出をする必要があります。
ちなみに、少人数私募債の社債とは、機関投資家を除いた50人未満の特定の
投資家に販売する社債のことで、少人数私募債の社債を活用するメリットとしては、
元金の返済が償還期限まで無い事、担保や保証人が不要な事、銀行などへ
社債に関する業務を委託する必要が原則不要な事などがあります。
尚、社債の発行は、資金調達額、資金調達コスト、直接金融と間接金融のバランス、
資金繰りの見通し等を考慮して決定することになります。
※社債利息が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・少人数私募債の社債の利払日が到来し、国税1500と地方税500を差し引き
現金で社債利息を8000支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
社債利息 | 10000 | 現金 | 8000 |
預り金(国税) | 1500 | ||
預り金(地方税) | 500 |