No1457・・・公的年金所得
公的年金所得とは、国民年金法に基づく年金、厚生年金保険法に基づく年金、公務員等の共済組合法に基づく年金、
私的年金制度に基づく企業年金、外国の法令に基づ年金による所得のことで、生命保険会社の個人年金保険に加入し
年金として支給された場合は、公的年金所得できなく雑所得になります。
公的年金所得には、給与所得と同じように必要経費に相当する公的年金所得控除額が年収により定められており、
公的年金所得控除額は、年金を受け取る人の年齢が65歳未満か65歳以上かによってもかわってきます。
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尚、公的年金所得についても、確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があり、
確定申告をする際に必要となる公的年金所得金額の計算方法は下記の通りです。
公的年金所得金額の計算方法 | |||
受給年齢 | A | B | C |
公的年金等収入合計金額 | 割合 | 控除額 | |
65歳未満 | 700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | 1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
※公的年金等に係る雑所得の金額計算式 A×B-C=公的年金所得 |
公的年金所得に関する用語
・青色申告、白色申告
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
※確定申告、所得税、給与所得、住民税、基礎控除、所得控除
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収、源泉税
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※源泉徴収税額表の甲欄、源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員、非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書