No1615・・・法定相続人
法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに遺産を相続できる、民法で定められている
相続の権利がある人のことで、法定相続人の範囲としては、配偶者、直系卑属、直系尊属、
兄弟姉妹であり、配偶者には、必ず相続権があり、相続順位はありません。
ちなみに、法定相続人の第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹で、
兄弟姉妹は、直系卑属と直系尊属の相続人がいない場合に相続権があります。
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