No1621・・・遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言書を残していた場合でも、法定相続人のために遺産を
残しておかなければならない一定割合のことで、遺言書の効力は、法定相続分には及びません。
また、遺留分の割合は、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分は一切なく、
直系尊属が相続人の場合には全員で最高遺産の3分の1遺留分があり、
直系卑属が相続人の場合には全員で最高遺産の2分の1遺留分があり、
配偶者が相続人の場合には最高遺産の2分の1遺留分があります。
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