No602・・・退職給付引当金繰入額
退職給付引当金繰入額とは、当期までに発生した従業員などの
退職金である退職一時金と確定給付企業年金を退職給付会計に基づき計上した
引当金を処理する勘定科目で、退職給付引当金繰入額の対象範囲は、
取締役や監査役を除く従業員であり、退職給付引当金繰入額は、
就業規則等の規定に基づき計算するひとになります。
この退職給付引当金繰入額の算定方法には、原則法と簡便法があり、
簡便法とは、従業員300人未満の企業が適用できる方法です。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、退職給付引当金繰入額は、損益計算書上は、販売費及び一般管理費に
計上されます。
そして、退職給付引当金繰入額は、会計上は費用になりますが、法人税法上では
損金とはなりませんので、税務申告書を作成する際の退職給付引当金繰入額の
取り扱いは、別表4の加算項目に退職給付引当金繰入額否認や
退職給付引当金繰入額認容という名称で課税所得に加算する必要があります。
尚、退職給付引当金繰入額の金額は、その算出過程からも明らかなように、
割引率と期待運用収益率の数値次第で大きく変化することになります。
ちなみに、執行役員は、会社法上の取締役に該当しないため、執行役員に
退職慰労金を支給する場合は、役員退職退職慰労金規定に基づき
支給するのではなく、従業員の退職金規定か、自社で執行役員の
退職金規定を定め整備していれば、その規定に基づき支給することに
なります。
※退職給付引当金繰入額の仕訳例は下記の通りです。
例・・・従業員の退職給付債務を1000計上した場合。
(借方) | (貸方) | ||
退職給付引当金繰入額 | 1000 | 退職給付引当金 | 1000 |
退職給付引当金繰入額に関連する用語
・勤務費用
・利息費用
・期待運用収益
・過去勤務債務
・数理計算上の差異
・会計基準変更時差異
・退職給付債務
・退職給付費用
・退職給付引当金
・退職給付会計
・退職金、退職一時金、確定給付企業年金
・オフバランス
・割引率、現在価値
・代行返上
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