No1571・・・退職一時金
退職一時金とは、従業員が一定期間にわたり会社に勤務した労働対価として退職する時に
支給される手当てのことで、退職一時金の所得税の計算と退職一時金の住民税の計算をする際は、
他の所得と区別して退職金だけで税金の計算をする分離課税となっています。
この退職一時金には、勤続年数に応じた所得控除があり、
勤続年数20年以下の場合は勤続年数×40万円(最低80万円)が退職所得から控除され、
勤続年数20年以上の場合は、(勤続年数−20年)×70万円+800万円が
退職所得から控除されることになります。
また、退職一時金に関する規定は、退職金規定として別途作成するか、給与規定に含めて作成することになります。
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