No511・・・固定資産売却損
固定資産売却損とは、バランスシートに計上されている固定資産の
帳簿価額より売却価格が下回り損失となった場合に用いる費用の勘定科目で、
消費税の取扱いにおいては、土地の売却を除き、固定資産の売却は
課税取引となり、固定資産売却損は、損益計算書上においては、
特別損失の区分に表示することになります。
この固定資産売却損を算定する場合の固定資産の帳簿価額は、
期首固定資産の帳簿価額から、売却日までの減価償却費を
月割りで計算し差し引いて求めることになります。
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ちなみに、消費税の取扱いにおいては、土地以外の固定資産を売却した際は、
固定資産の売却額に対して消費税がかかることになります。
また、一般的に事業に必要な固定資産を売却するケースとしては、
過剰な設備を削減し、固定費を圧縮する場合や、資金繰りが苦しくなり、
事業用の固定資産ですら売却せざる負えない状況に追い込まれた
場合などがあります。
ちなみに、不要になった固定資産を廃棄処分することを、固定資産の除却と
呼びます。
尚、固定資産を撤去処分した際は、固定資産の帳簿価額を、固定資産除却損として
損益計算書上の特別損失の区分に表示することになります。
※固定資産売却損が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・事業用に使用していた機械装置を下記の内容で売却した。
■取得価額500
■減価償却累計額100
■売却価格315(内消費税15)
■売却代金は、3ヶ月後に回収予定
(借方) | (貸方) | ||
未収入金 | 315 | 機械装置 | 500 |
減価償却累計額 | 100 | 仮受消費税等 | 15 |
固定資産売却損 | 100 |