No1534・・・現物給与
現物給与とは、食事の現物支給や商品の値引販売などのように金銭以外の方法で従業員が受ける
経済的利益のことであり、現物給与に該当する場合は、給与所得の収入金額とされますので、
所得税・住民税も発生することになります。
この現物給与に該当するケースには下記の様な項目があります。
現物給与に該当するケース
・物品や資産を無償又は著しく低い価額により譲渡した場合
・土地・家屋・金銭その他の資産を無償又は著しく低い対価により貸し付けた場合
・福利厚生施設の利用などの用役を無償又は著しく低い対価により提供した場合
・個人的債務を免除又は負担した場合
また、福利厚生である社員食堂の費用は、食事をする際に要した半分以上の金額を社員が負担せず、
食事の価額から社員が負担している金額を算出した金額が1か月当たり3500円(税抜き)以下でなければ、
現物給与とみなされます。
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現物給与に関連する用語
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