No1526・・・社宅
社宅とは、従業員の福利厚生の制度として、会社が従業員の為に用意した住居のことで、
社宅には、会社に近い地域に土地を取得して建物を建設して用意する場合と、
会社が賃貸マンションや賃貸アパートを借り上げて用意する場合があります。
社員に社宅を貸与する場合は、会社が、社員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていなければ、
賃貸料相当額が給与手当として課税されることになります。
ちなみに、賃貸料相当額とは、下記の3項目の合計額です。
・その年度の社宅建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
・12円×(社宅建物の延床面積(u)/3.3(u))
・その年度の社宅敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
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社宅に関連する用語
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