No1508・・・バーゼル合意
バーゼル合意とは、銀行の健全性確保を目的として、海外に営業拠点を持ち国際業務を行う
銀行の自己資本比率に一定の規制を設けている国際統一基準のことで、BIS(国際決済銀行)が
定めている自己資本は、基本的項目・補完的項目・準補完的項目で構成されており、
バーゼル合意は、自己資本の測定と基準に関する国際的統一化にもとづく国際的規制で、
BIS規制やバーゼル規制とも呼ばれています。
このBIS(国際決済銀行)が定めている基本的項目・補完的項目・準補完的項目の内容は下記の通りです。
基本的項目・補完的項目・準補完的項目の内容
・基本的項目(Tier1)
連結貸借対照表の資本金・法定準備金・利益剰余金などから構成される株主資本・連結子会社・
海外SPC発行優先出資証券・為替換算調整勘定・少数株主持分等の合計額から営業権に
相当する額等を控除した金額
・補完的項目(Tier2)
不動産の再評価額の45%相当額・貸倒引当金・永久劣後債・永久劣後ローン・原契約期間5年超の
期限がある劣後債と劣後ローン・期限付優先株・有価証券含み益 45%相当額等の合計額。
・準補完的項目(Tier3)
原契約期間5年以内の期限付劣後債と期限付劣後ローン
尚、Tier2とTier3の合計額は、Tier1を超えてはならないルールがあります。
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ちなみに、バーゼル合意に基づく、国際統一基準による自己資本比率の計算式は下記の通りです。
国際統一基準による自己資本比率の計算式
自己資本(Tier1+Tier2+Tier3−控除項目)÷リスクアセット×100%
バーゼル合意の経緯
1988年 BIS規制合意(バーゼルI 合意)
1996年 市場リスク規制・トレーディングリスクの追加
1998年 BIS規制見直し開始(バーゼルI の見直し開始)
2004年6月 BIS規制見直し合意(バーゼルII 最終合意)
2007年3月 BIS規制見直し適用開始(バーゼルII 適用開始)
2009年12月 新BIS規制案公表(バーゼルIII 市中協議案公表 )
2010年7月 新BIS規制改革パッケージ合意(バーゼルIII 規制改革パッケージの合意)
2010年9月 新BIS規制改革最低自己資本基準の合意(バーゼルIII 最低自己資本基準の合意)
2010年11月 G20にて新BIS規制包括的パッケージを承認(バーゼルIII 包括的パッケージを承認 )
2010年12月 バーセル銀行監督委員会が新BIS規制最終文書を公表 (バーゼルIII 最終文書を公表 )
バーゼル合意に関連する用語
・BIS規制
・バーゼル規制
・国際決済銀行
・BIS
・期限付劣後債
・期限付劣後ローン
・永久劣後債
・永久劣後ローン
・基本的項目
・Tier1
・補完的項目
・Tier2
・準補完的項目
・Tier3
・オペレーショナルリスク
・リスクアセット
・オンバランス資産
・オフバランス資産
・劣後債
・劣後ローン