No1517・・・補完的項目
補完的項目とは、BIS(国際決済銀行)がBIS規制にて自己資本比率に一定の規制を設けている
自己資本の項目のことで、補完的項目は、不動産の再評価額の45%相当額・貸倒引当金・永久劣後債・
永久劣後ローン・原契約期間5年超の期限がある劣後債と劣後ローン・期限付優先株・
有価証券含み益 45%相当額等の合計額です。
この補完的項目は、Tier2とも呼ばれています。
その他で定められている自己資本の項目には、基本的項目(Tier1)・準補完的項目(Tier3)があります。
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補完的項目に関連する用語
・BIS規制
・バーゼル規制
・バーゼル合意
・国際決済銀行
・BIS
・期限付劣後債
・期限付劣後ローン
・永久劣後債
・永久劣後ローン
・基本的項目
・Tier1
・Tier2
・準補完的項目
・Tier3
・オペレーショナルリスク
・リスクアセット
・オンバランス資産
・オフバランス資産
・劣後債
・劣後ローン