No1519・・・準補完的項目
準補完的項目とは、BIS(国際決済銀行)がBIS規制にて自己資本比率に一定の規制を設けている
自己資本の項目のことで、準補完的項目は、原契約期間5年以内の期限付劣後債と期限付劣後ローンの
合計金額です。
この準補完的項目は、Tier3とも呼ばれています。
その他で定められている自己資本の項目には、基本的項目(Tier1)・補完的項目(Tier2)があります。
また、期限付劣後債と期限付劣後ローンは下記の条件を満たしていると準補完的項目と認められます。
・無担保且つ、他の債務に劣後する払込済みのものであること
・原契約期間が2年以上残っていること
・約定された償還日以前に償還されないこと
・自己資本が不足した際に、利払いや償還ができない特約があること
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
準補完的項目に関連する用語
・BIS規制
・バーゼル規制
・バーゼル合意
・国際決済銀行
・BIS
・期限付劣後債
・期限付劣後ローン
・永久劣後債
・永久劣後ローン
・基本的項目
・Tier1
・補完的項目
・Tier2
・Tier3
・オペレーショナルリスク
・リスクアセット
・オンバランス資産
・オフバランス資産
・劣後債
・劣後ローン