No519・・・有価証券利息
有価証券利息とは、国債、地方債、社債などの債券を所有する
ことにより得られる受取利息を処理するための収益の勘定科目であり、
企業会計原則では、明確に有価証券利息と受取利息を区別する
規定はなく、有価証券利息は、損益計算書上の営業外収益の部に
表示します。
この有価証券利息を受け取る際は、源泉所得税である国税15%と
利子割である都道府県民税の地方税5%の合計20%が課税され
税引き後の金額を受取ることになり、これらの源泉所得税である
国税と利子割である都道府県民税は、法人税や法人住民税の
前払いであるため、決算時にそれぞれの税金から控除することに
なります。
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また、国債、地方債、社債などの債券を利払日以外に売買した
場合は、債券の買主が、債券の売主に対して、前回の利払い日の
翌日から売買日までの端数利息を支払う必要がありますが、こ場合の、
端数利息の受け払いを処理する勘定科目も、有価証券利息を用いる
ことになります。
そして、有価証券利息は、消費税の取り扱いにおいては、
非課税取引に該当します。
尚、社債を保有する側は、その社債から得られる受取利息は、
有価証券利息として会計処理する事になりますが、社債を発行している側は、
その社債の利息を支払う際は、社債利息として処理することになり、
社債利息は、損益計算書上の営業外費用の部に表示されます。
※有価証券利息が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・保有する債券の利払日が到来し、源泉所得税200を差し引かれ
現金で利息を800受け取った場合。
(借方) | (貸方) | ||
現金 | 800 | 有価証券利息 | 1000 |
仮払税金 | 200 |