No509・・・投資有価証券売却損
投資有価証券売却損とは、バランスシート上で投資その他の資産の部の
投資有価証券に計上されている有価証券を売却したときに発生した
売却損を処理する費用の勘定科目で、投資有価証券売却損は、
損益計算書上では、特別損失に表示されます。
この投資有価証券売却損として処理されるものは、売買目的有価証券、
1年以内満期保有目的債券、子会社株式、関連会社株式以外の、
その他有価証券に区分される投資有価証券に計上されている有価証券を
売却したときです。
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また、売買目的有価証券、1年以内満期保有目的債券を売却した際に
発生した売却損は有価証券売却損として、損益計算書上では、
営業外費用に表示します。
そして、子会社株式や関連会社株式等の業務上の関係が有る株式を
売却し損失となった場合は、損益計算書上では、特別損失に表示する
ことになります。
尚、有価証券の区分としては下記の通りです。
有価証券の区分
①売買目的で保有する有価証券(有価証券)
②満期まで保有する目的の有価証券(有価証券か投資有価証券)
③経営権を持っている有価証券(子会社株式)
④影響力を行使できる有価証券(関連会社株式)
⑤上記の何れにも該当しない有価証券(投資有価証券)
また、投資有価証券に計上している有価証券を売却して利益となった
場合は、投資有価証券売却益として会計処理し、投資有価証券売却益の
損益計算書上の区分は特別利益に分類されます。
※投資有価証券売却損の仕訳例は下記の通りです。
例・・・投資目的で買った投資有価証券1000を900で売却し、
売却代金は未収である場合。
(借方) | (貸方) | ||
未収入金 | 900 | 投資有価証券 | 1000 |
投資有価証券売却損 | 100 |